日本経済新聞によると、消費者金融のアコム、プロミス、アイフル3社への過払い金返還請求の件数が、6月に前年同月比約5%減の約3万3000件となって、半年ぶりに減少したそうです。武富士が会社更生手続きをとり、報道などで過払い金の問題が頻繁に取り上げられた影響で大幅に増加した過払い金返還請求ですが、ピークを超えたようです。

話は変わりますが、過払い金返還請求は、弁護士や司法書士に依頼すると費用(報酬)がかかるため、専門家には依頼せずに自分でやろうという人が多いようです。インターネットで検索すれば、過払い金返還請求のやり方や訴訟になった場合の訴状のひな型など、さまざまな情報が公開されているのがわかると思います。

しかし、「過払い請求は自分でやりましょう!私は、○○社に対して過払い請求して○○円取り戻しましたが、そんなに難しいことはありませんでした!」などとブログやQandAサイトなどで書いているのを見ると、違和感を感じてしまいます。

こんなことが書いてあったらどうでしょうか。「胃の痛みは自分で治せます!私は毎日○○を食べて、医者にはかからずに胃の痛みを治しました!」・・・いかがでしょうか。この人は、たまたま食べるものを工夫して、本当に医者にはかからずに胃の痛みが治ったかもしれません。しかし、それは万人に通用する方法ではありません。

過払い請求も同じです。おなじように見える取引の経過で、請求相手が同じケースであっても、ある人のケースでは簡単にお金が戻って、ある人のケースでは本格的な訴訟闘争となるということはしばしばあります。たまたま簡単に終わった請求事例を強調して、手続き全体を簡単なものであるように言うのは、感心しません。手続きは簡単だというインターネット上の情報を信じて自分で手続きして、意外と苦労する結果となったとしても、多分責任は取ってもらえません。

過払い 神戸・大阪
借金が返済しきれなくなり、自己破産などの債務整理を検討するときに、自宅をどうするかということは深刻な問題です。賃貸住宅に住んでいる場合にはあまり問題になりません。家賃を何カ月も滞納しているとか、多額の敷金があり、敷引なども無いというような特殊なケースを除いて、賃貸住宅が債務整理上問題となるケースは少ないと言えるでしょう。問題となるのは、持ち家の場合です。特に、不動産を担保に融資を受けている場合が問題となります。自宅に抵当権を設定して、これを担保としてお金を借りる不動産担保ローンの利用がある場合、自己破産をすれば自宅は競売にかかり、引越を余儀なくされます。

住宅購入資金の借り入れ、つまり住宅ローンの場合であれば、住宅資金特別条項を定めた個人民事再生手続きを利用して、自宅を手放さずに消費者金融等からの借り入れについてのみ債務を圧縮するということも可能ですが、不動産担保ローンの場合にはこの制度を利用することができません。

さらに、よく問題になるのが、親が所有する住宅ローンを完済した住宅に抵当権を設定させてもらい、借り入れをするケースです。この場合は、子どもが自己破産をすれば親が自宅を失うということになりますので、自分が納得すればいいという問題ではなくなってきます。

このようなケースでは、究極の債務整理手段である自己破産の利用を控えざるを得ないということになりますので、取れる手段は任意整理のみということになります。しかも、担保を有している債権者については、任意整理手続きを行っても交渉には乗ってきません。抵当権を実行すれば債務が全額回収できるというのであれば、交渉するメリットはないからです。通常、任意整理手続きに債権者が応じるのは、自己破産などをされて債権の回収ができなくなることを恐れて、利息をカットされても元金だけでも回収しようということで応じるのですが、これが担保を有している債権者には通用しないのです。したがって、担保のない、他の債権者についてのみ任意整理をすることになります。このとき、忘れてはいけないのが、不動産担保ローンを組んだ時に完済した会社に対する過払い金返還請求です。通常、不動産担保ローンは、複数ある債務のおまとめとして利用されることが多いため、融資金で完済している債権者があることが通常であり、これを調査して過払い金を回収できることが多いです。返還を受けることができれば、これを一括返済の原資としたり、債務整理の費用に充てたりすることができます。

過払い請求の費用・報酬について